Hyper KANAKO研究会・会員登録フォーム

2012/9/3
会員登録の受付を開始しました。

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(目的)第1条 本使用基準は、Hyper KANAKO研究会(以下「本会」とする)とHyper KANAKOシステム(以下「本システム」とする)の使用者(以下「会員」とする)とのHyper KANAKOシステムに関する使用等に関して必要な事項を定めるものとし、会員は会員登録書及び本使用基準に基づき、信義に従って誠実にこれを使用するものとする。(本システムの諸権利)第2条 本システムの著作権、および工業所有権(以下これらを総称し「知的財産権」とする)を含む一切の権利は、本会に属するものとする。ただし使用する権利やその成果については、第3条の規定に則り、会員に認めるものとする。(使用許諾の内容)第3条 
本システムを使用する権利および成果品のすべては第2条によりそれぞれの会員に帰属することとするが、会員がその成果等を研究論文や業務報告書として発表、納品するにあたっては、本システムを使用したことを明記するものとする。(本システムの構成)第4条 本システムは、次の各号に定められた構成をもって1ライセンスとする。(1)システム本体、インストーラー、操作マニュアルを収めたUSBキー(2)その他、本システムに付随して研究会が提供する一切のもの
(本システムの購入経費等)第5条 本システムは、1ライセンス10,000円で頒布される。本システムは事務局から頒布されるが、振込み・郵送等の必要がある場合は、振込み手数料や郵送料(レターパック等、500円程度を想定)は会員が負担することとする。本システムは会員1個人に対し1ライセンスというかたちで頒布され、会員は個人名で登録される。ただし、領収書の宛先については所属する会社名等で発行することも可能とする。(研究会規約と会員)第6条 本会は別途定められている規約により運営されるが、本システムの使用者(購入者)は自動的に本会の会員として登録され、会員相互の意見交換や提案を通じて、主体的に本システムの普及・改良に携わるものとする。(システムサポート)第7条 本会は上記の会員(使用者)の活動に対し、次の各号に定めるサポートを提供するものとする。(1)ホームページからの各種情報の提供や会員相互による本システムのFAQの提供(2)メール等による質問の受付、回答(3)本システムがバージョンアップされた場合の最新バージョンのプログラムへの更新サービス(遵守義務)第8条 会員は、本会に対する事前の承諾なく次の各号に該当する行為はできないものとする。(1)本システムをこの契約の範囲を越えて使用する行為(2)本システムを第三者に貸与し、譲渡し、担保に供し、又は使用させる行為(3)本システムを不正にコピーし、第三者に貸与し、譲渡し、担保に供し、又は使用させる行為(4)その他第3条に規定する諸権利を侵害する行為(調査等)第9条 本会は、必要がある場合には会員に対し、本システムの管理状況につき調査し、または報告を求めることができる。(事故報告)第10条 会員は、本システムの盗難・紛失等、事故があったときは、遅滞なく本会に報告しなければならない。(保証の免責)第11条 本システムの使用に起因して、会員に生じた損害または第三者からの請求に基づく会員の損害については、本会は原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとする。(許諾申請または許諾の取消し)第12条 本会は、会員がこの基準に違反する行為を行ったとき、会員資格を取消すことができる。会員資格を取消された場合、会員は速やかに本システムを本会に返却するものとし、返却等に伴って生ずる一切の費用は、会員の負担とする。(協議事項)第13条 この基準に定めのない事項については、必要に応じて本会で協議してこれを定める。

システム使用基準(解析上の仕様・動作環境)

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